住宅性能表示制度とは?
住宅性能表示制度とは、共通のルール(基準)で住宅の性能を評価・表示する制度です。
評価は国の登録を受けた第三者機関が行います。
内装材のホルムアルデヒド放散量を等級で表示する項目や、
完成時の化学物質濃度の測定結果を表示する項目等があります。
制度は主に以下の三つの柱で構成されています。
①新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
②様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
③トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
この制度の一番のメリットは、
指定住宅紛争処理機関(各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができることです。
指定住宅紛争処理機関は、
裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関で、
建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争であれば、
評価書の内容だけでなく、
請負契約・売買契約に関する当事者間の全ての紛争の処理を扱います。
















